jpskill 許可と免許の、受かるための問題集

玉掛けの「1トン」は荷の重さではない

「軽い荷しか掛けないから特別教育でいい」——現場でよく聞くこの判断、法律の読み方が逆です。見るべきは荷ではなく、頭上のクレーンのスペックです。

条文の構造

労働安全衛生法施行令が就業制限として定めるのは「つり上げ荷重が1トン以上のクレーン、移動式クレーン又はデリックの玉掛けの業務」。主語はクレーンです。荷の重さは一文字も出てきません。

使うクレーンつり荷必要な資格
つり上げ荷重2トンの天井クレーン100kg技能講習(19時間)
つり上げ荷重1トン以上何kgでも技能講習
つり上げ荷重0.9トン何kgでも特別教育(9時間)

理由はシンプルで、玉掛けのミスで起きる事故の大きさはそのクレーンが吊れる能力に依存するからです。軽い荷のつもりでも、掛け方を誤れば1トン級の設備が暴れます。

「つり上げ荷重」はどこを見るか

クレーン本体の銘板・検査証に書かれている値で、フックなどのつり具の質量を含んだ最大能力です。実際に吊れる荷の上限(定格荷重)はここからつり具分を引いた値で、移動式クレーンならジブの長さ・傾斜角(作業半径)でさらに変わります。

ついでに覚える定番:運転する資格と掛ける資格は別物です。クレーン運転士でも、自分で荷掛けするなら玉掛け資格が要ります(そのかわり講習は17時間に短縮)。

特別教育で済むケース・済まないケース

  • 職場のクレーンが全部1トン未満 → 特別教育(学科5h+実技4h)でOK
  • 1台でも1トン以上がある → その機械での玉掛けは技能講習修了者だけ
  • 特別教育しか持っていない人が1トン以上のクレーンで掛けた → 無資格作業。本人にも事業者にも罰則があります

「うちのは全部小さいから」と思っていたら、新しく入った2.8トンのテルハで慣習的に作業していた——という形で発覚するのが典型例です。設備が変わったら資格の棚卸しを。

根拠:労働安全衛生法61条・同施行令20条16号・クレーン等安全規則

講習の中身(19時間の内訳・つり角度と張力・安全係数)は 玉掛け技能講習とは に、学科の定番数値の練習は 練習問題335問 にまとめています。

書いている人:jpskillの中の人

北海道の小さな会社で、現場系の資格の情報を集めて整理しています。 制度と金額は必ず一次資料にあたってから書きますが、それでも間違えることはあります。 見つけたら こっそり教えてください。すぐ直します。

玉掛けのまとめ

この記事は 玉掛け の一部です。手続きの全体像と問題演習は、資格のページにまとめてあります。

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