19時間の技能講習
吊るのは運転士。掛けるのは、あなた。
クレーンで荷を上げる現場に必ずいる「玉掛け者」。 つり上げ荷重1トン以上のクレーンで荷を掛け外しするには技能講習修了が法律上の必須条件です。 フォークリフトと並ぶ、物流・製造・建設の定番資格です。
- 受講資格
- 18歳〜/学歴不問
- 標準時間
- 19時間(約3日)
- クレーン系免許あり
- 17時間
- 修了証
- 全国有効/更新なし
根拠:労働安全衛生法61条・同施行令20条16号・ クレーン等安全規則・玉掛け技能講習規程。受講料・日程は登録教習機関ごとに異なります。
1トンの判定は「クレーン側」— ここを間違えると無資格作業
| 使うクレーンのつり上げ荷重 | 荷の重さ | 必要な資格 |
|---|---|---|
| 2トン | 100kg | 技能講習(荷が軽くても必要) |
| 1トン以上 | 問わず | 技能講習 |
| 0.9トン | 問わず | 特別教育(学科5h+実技4h) |
「荷が軽いから大丈夫」は通用しません。判定対象は機械のつり上げ荷重です。
講習の中身 — 学科12時間+実技7時間
| 区分 | 科目 | 時間 |
|---|---|---|
| 学科 | クレーン等に関する知識 | 1 |
| 玉掛けに必要な力学(張力・重心・安全係数) | 3 | |
| 玉掛けの方法(用具の選定・掛け方・手順) | 7 | |
| 関係法令 | 1 | |
| 実技 | クレーン等の玉掛け | 6 |
| 運転のための合図 | 1 |
最終日に学科・実技の修了試験。学科の山はつり角度と張力 (60度で約1.16倍、90度で約1.41倍、120度で2倍)と安全係数(ワイヤ6・チェーン5・フック5)です。
よくある質問
クレーンの資格があれば玉掛けもできますか?
できません。運転する資格と掛ける資格は別です。クレーン運転士が自分で荷を掛けるなら玉掛け資格も必要です。逆に玉掛け技能講習だけではクレーンの運転はできません。ただしクレーン・デリック運転士免許などの保有者は、玉掛け講習の一部が免除されて17時間になります。
荷が軽ければ資格はいらない?
よくある誤解です。1トンの判定は荷の重さではなく、使うクレーンのつり上げ荷重で行います。つり上げ荷重2トンのクレーンで100kgの荷を掛けるのも技能講習が必要な業務です。クレーン側が1トン未満なら特別教育(9時間)で従事できます。
落ちることはありますか?
3日間の講習を真面目に受ければほぼ合格できます。学科・実技それぞれに修了試験があり、力学(つり角度と張力の計算)でつまずく人が最も多いので、そこだけ予習しておくと安心です。遅刻・early退で所定時間を満たさないと試験を受けられません。
ワイヤロープはいつ捨てるのですか?
法令で廃棄基準が決まっています。1よりの間で素線の10%以上が切断、直径の減少が公称径の7%超、キンク、著しい形崩れ・腐食——どれか一つでも該当したら玉掛用具として使用禁止です。学科試験でも定番の数字です。
フォークリフトとセットで取る意味は?
物流・製造の現場では「フォークリフト+玉掛け(+小型移動式クレーン)」が定番の組み合わせです。トラックへの積み込みでクレーンを使う現場では玉掛けがないと作業が完結しません。連続受講の割引を設ける教習機関もあります。
