二本立ての構造
| 技能講習修了証 | 運転免許(大特・小特) | |
|---|---|---|
| 根拠法 | 労働安全衛生法 | 道路交通法 |
| できること | 構内での運転・荷役作業 | 公道の走行 |
| 出すところ | 登録教習機関 | 公安委員会(運転免許試験場) |
| 有効期限 | なし(生涯有効) | 免許証の更新あり |
つまり——
- 倉庫の中だけで乗る → 技能講習だけでOK
- 公道を渡って隣の敷地へ自走する → 運転免許+ナンバー登録も必要
- 公道でパレットを積んで運ぶ → どの資格があっても不可(公道上の荷役・積載走行は認められない)
どの運転免許が要るのか
フォークリフトの車両区分で決まります。最高速度15km/h以下かつ小型特殊の寸法規格に収まる車体なら小型特殊免許(普通免許にも付帯)、それを超えると大型特殊免許です。現場でよく見るカウンターバランス式は大型特殊に該当するものが多く、「大特が要った」となりがちです。
さらに公道を走るなら車両側の手続きも要ります。大型特殊該当車は運輸支局での登録・ナンバー・自賠責、小型特殊該当車は市町村への届出とナンバー交付です。
ありがちな誤解その2:「大特免許を持っているから講習は不要」——逆も成り立ちません。大特免許があっても、構内で1トン以上の荷役業務に就くには技能講習修了が必要です(そのかわり講習は11時間の最短コースになります)。
無資格だとどうなるか
構内の無資格運転は労働安全衛生法違反で、運転した本人にも、させた会社にも罰則があります。公道の無免許走行は道路交通法違反。「構内は労基署、公道は警察」と押さえておくと混乱しません。
根拠:労働安全衛生法61条・同施行令20条11号/道路交通法・道路運送車両法
講習の時間区分(35/31/15/11時間)や修了試験の中身は フォークリフト運転技能講習とは に、学科対策は 練習問題159問 にまとめています。
