まず「レベル」と「カテゴリー」は別物
ここを混ぜると全部わからなくなります。
- カテゴリー(I・II・III) … リスクに応じた手続きの区分。許可・承認が要るかどうかの話
- レベル(1・2・3・3.5・4) … 飛ばし方の段階。目視内か目視外か、無人地帯か有人地帯か
| レベル | 飛ばし方 |
|---|---|
| 1 | 目視内・手動操縦 |
| 2 | 目視内・自動飛行 |
| 3 | 無人地帯での補助者なし目視外飛行 |
| 3.5 | レベル3の要件を緩和したもの |
| 4 | 有人地帯での補助者なし目視外飛行(一等+第一種機体認証が必要) |
レベル3.5=「3と4の中間」ではない
名前から「3より少し高度な飛行」と読みたくなりますが、違います。中身はレベル3の運用しづらさを直した緩和策です。
従来のレベル3(無人地帯の目視外飛行、たとえば山間部や離島への物資輸送)では、道路の横断箇所などに補助者を立てる・看板を設置するといった立入管理措置が必要でした。ルートが長いほど人手がかかり、「無人地帯に飛ばすのに人が大勢要る」という本末転倒が起きていました。
レベル3.5では、次の条件を満たすとその補助者・看板を省略できます。
- 機上のカメラで歩行者などの有無を確認する
- 操縦者が技能証明を保有している
- 保険に加入している
試験のひっかけどころ:「レベル3.5は、レベル3とレベル4の中間の飛行形態である」→ ×。緩和策であって中間ではありません。
学科試験ではこう出る
二等の学科試験は、国土交通省の「無人航空機の飛行の安全に関する教則」に準拠します。2025年4月17日適用の第4版で、レベル3.5と行政処分の基準が出題範囲に追加されました。古い教材やアプリだとここが抜けています。
行政処分側で押さえるのは次の点です。
- 航空法違反には、技能証明の取消し・効力停止といった行政処分がありうる
- 飲酒・薬物の影響下での飛行や、事故の報告義務違反も処分の対象になりうる
- 航空法とは別に、小型無人機等飛行禁止法や自治体の条例の罰則も別建てで効く
出典:国土交通省 無人航空機操縦者技能証明等/無人航空機の飛行の安全に関する教則(第4版)
自分に関係あるかの判定
- 山間部・離島などの無人地帯で目視外の業務(点検・輸送)をやる → レベル3.5の恩恵が大きい。技能証明を取る意味がはっきりある
- 市街地で飛ばしたい → それはレベルではなくカテゴリー(DID上空の許可)の話。ドローンの国家資格は、本当に必要ですか を先にどうぞ
- 趣味で目視内 → レベル3.5は関係ありません
学科の数値・用語の取り違えは ドローン二等 学科練習問題 で潰せます。レベル3.5と行政処分の分野も収録済みです。
